授業料減免措置(授業料減免制度)とは、私立高校(通信制、全日制、定時制)等の授業料を、世帯の所得に応じて軽減する制度です。
各都道府県が実施しており、基本的に所属の学校を通して申請します。都道府県ごとに制度の名称がまちまちで、
- 授業料軽減助成金事業
- 授業料等軽減補助
- 私立高等学校等授業料軽減制度
といった名称で実施されています。
通信制高校の授業料を軽減する制度としては、国が実施している就学支援金制度が有名ですが、対象者はダブルで受給することも可能です。
この記事では、授業料減免措置の詳細を解説します。
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支給される金額と対象者について
実施都道府県によって差がありますが、年額1万円~16万円程度です。
対象者の条件として、
保護者と生徒が申請する都道府県に在住している事
と定めている都道府県がほとんどです。また、世帯年収が760万円を超える方は対象外です。
東京都の場合
東京都の場合は、通信制高校だと
- 世帯年収590~760万円=128,200円/年
- 世帯年収350~590万円=68,800円/年
- 世帯年収250~350万円=9400円/年
となっています。世帯年収760万円以上の方は受給できません。世帯年収が低い方は、その分就学支援金の方を多くもらえる仕組みです。
大阪府の場合
大阪府の場合、就学支援金と合わせて計算されています。
世帯年収590万円未満であれば、1単位当たり10,032円支給されますので、年間26単位取得するのであれば、260,832円の支給です。(年間)
参照元:大阪府 私立高校の授業料支援について
対象は授業料に対してで、入学金や、実費精算を行う教材費、修学旅行積立金などの授業料以外の納付金は支給対象外です。
愛知県の場合
私立通信制高校対象の授業料減免措置は、実施されていません。
福岡県の場合
福岡県の場合も条件は厳しく、生活保護世帯、住民税非課税世帯等が対象となり、支給金額は基本月額9,900円です。
広島県の場合
広島県は教育熱心な県なのか非常に太っ腹で、住民税非課税世帯だと授業料は全額軽減(上限月5万円)、世帯年収250~350万円でも授業料の2/3が軽減されます。
その他の都道府県
その他の都道府県は、世帯年収が350万円以下を対象としている所がほとんどです。(基本的に世帯年収が低いほど軽減される金額が多くなります。)
授業料減免制度自体を実施していない都道府県もありますので、詳細はお住まいの各都道府県の問い合わせ先一覧から確認してみて下さい。
返す必要が無い支給されるお金ですので、対象者はぜひとも申請すべきです。
申請方法と振り込まれる時期について
東京都(2019年度)の場合
- 9月下旬 「申請用紙」配付開始
- 10月上旬 ~ 10月下旬 申請受付期間
- 2020年3月下旬 軽減額の振込
となっています。申請から振込まで約半年なので長いですね。
東京都の場合は、運営元の東京私学財団から申請者の講座に直接振り込まれますが、自治体によっては学校が県の助成金を受け取り、授業料等から差し引かれるシステムの所もあります。
手続きについては、基本入学が決まってからで、詳細は各私立高等学校等から連絡があります。連絡が無い場合は、こちらから高校に必ず確認しておきましょう。
まとめ
世帯年収によって支給額が変わるため、基本毎年申請する必要があるのが少し面倒ですが、シンプルにお金をもらえる制度のため、対象者は絶対に申請すべきです。
入学前に金額負担が軽くなる事がわかると、安心感が違います。